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MEMBERSHIP AGREEMENT
(利用規約)

1総則

第1条(定義)
本MEMBERSHIP AGREEMENT(以下「本規約」という)によって定める条項は、株式会社KAMJ(以下「会社」という)が運営する施設(以下総称して「MBF」という) に適用されるものとします。また外国語との対話形式による本規約において、日本語と 外国語による本規約の解釈に疑義が生じた場合には、日本語の解釈が全てのメンバーに適用されるものとします。
第2条(目的)
MBFのメンバーがクラブ内の施設を利用して、心身の健康維持及び増進、メンバー相互の親睦を図ることを目的とします。

2メンバー

第3条(入会資格)
MBFの入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。
①15歳以上で本規約を承認し、諸規則を遵守する方。ただし未成年の場合は親権者の同意を必要とします。
②KIDSクラスは5歳以上15歳未満とし、親権者の同意を必要とします。
③暴力団・暴力団員他これに準じる者等、反社会的勢力でない方。
④入会の際、氏名・生年月日・住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方。または在留カード、特別永住者証名書を提示できる外国籍を有する方。
⑤他のメンバーに迷惑を掛ける恐れがない、またはメンバーとして好ましくない行為をしない、と会社が判断した方。
⑥過去にMBFで除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。また、過去の除名原因が明確であり、会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。
⑦次のいずれかに該当した場合、MBFが別途定める審査において入会資格が認めら れ、入会条件に同意した方。
(1)集団感染する恐れのある疾患に罹患している方。 (2)上記の他、会社が審査を必要と判断した方。

第4条(入会手続き)
MBFを利用する方は、本規約を承認の上、入会手続きを行い、所定の料金等を納入し会社の承認を受け、契約を行う事によりメンバーとなります。未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して追うものとします。 また、入会手続きの際、氏名、生年月日、連絡先、電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番号、郵便物送付先、勤務先名称と勤務先住所、および会費決済に必要な情報を登録するものとします。なおメンバーとなる方は、登録内容が正確であることを保証するものとします。

第5条(諸会費・諸料金)
①メンバーは会社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に会社に納入しなければなりません。MBFは未成年のメンバーの親権者、またはメンバー資格のあ るメンバーの家族をメンバーの代理人として、諸会費・諸料金の納入を認める場合が あります。この場合、メンバーの代理人は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
②諸会費・諸料金に掛かる消費税はメンバーの負担とします。なお消費税法の改正等に より消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の諸会費・諸料金に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従いメンバーは会社が定めた方法で差額を負担するものとします。
③諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社がこれを定めます。またMBF はメンバーの利用権利に応じて入会金を設ける場合があります。入会金の有無、金額は別に定め、メンバー入会時にこれを支払うこととします。入会金は契約締結のためのものであり、理由の如何を問わずメンバーにこれを返還しないものとします。
④会社はMBFの運営上必要と判断した場合または、経済情勢等の変動に応じて、メンバー種類の改廃もしくは入会金・諸経費・諸料金等の金額を変更することができ、会社が定めた方法により告知するものとします。

第6条(メンバーシップについて)
MBFのメンバーシップの種類・期間は別途定める通りとします。
①入会方法について
(1)計3回の基礎クラスをマンツーマンで受講していただきます。クロスフィット歴が3ヶ月以上ある方は、基礎クラスを免状する場合がございます。(※旧メンバー:2025年4月入会までの方のみ適用)
(2)初回入会時に会社指定のメンバーシップソフトで必要事項を登録していただきます。
(3)入会時、契約更新時に、メンバーシップ契約期間を選択してもらいます。
(4)14日までに入会手続きを行なった場合はその月を1ヶ月とカウントし、15日以降に手続きを行なった契約は翌月から1ヶ月とカウントするものとします。
②無制限メンバーについて
(1)クラス・オープンジムは無制限にご利用できます。(ただし、クラスが開催されていない時間帯のみご利用可能です。)
③月8回メンバーについて
(1)クラスは月8回、オープンジムは月4回ご利用できます。
(2)その月に消化できなかったクラスは翌月に持ち越すことはできません。
④チケットについて
(1)無制限、月8回メンバーはチケットを購入してクラス、またはオープンジムへ参加することができます。
(2)休会中もチケットは利用することができます。
⑤1ヶ月プランは、初回契約時のみ選択可能とします。初回契約時に、1ヶ月プランを選択された場合は、申し出がない限り1ヶ月後に月8回3ヶ月プランへ自動更新となります。(※旧メンバー:2025年4月入会までの方のみ適用)
⑥メンバーシップのダウングレードを契約期間中に行うことはできません。 (※旧メンバー:2025年4月入会までの方のみ適用)
⑦メンバーシップのアップグレードは、月末で加入済プランを一度解約していただき、 翌月より新たなプランに加入いだくことで可能とします。ただし、期間は解約前の加入プランと同等かそれ以上とします。 アップグレードの申請は前月の15日までに行う必要があります。
⑧クラスを無断、またはクラスの1時間前までに連絡がなく欠席した場合は、キャンセル料が発生します。
⑨キッズクラスとスペシャルニーズクラスの詳細は別途定めるものとします。

第7条(キャンセルポリシー)
①原則、クラス開始時間を15分過ぎた場合はキャンセル扱いとして、クラスへの参加はできません。その場合、キャンセル料として2000円が発生します。連絡なく欠席の場合も同様にキャンセル料として2,000円が発生します。
②クラス参加をキャンセルする場合は、クラス1時間前まで会社指定の予約ソフトにてキャンセルが行えます。1時間を切ってのキャンセルの場合は、キャンセル料として1,000円が発生します。
③基礎クラスの当日キャンセルは8,800円となります。(※旧メンバー:2025年4月入会までの方のみ適用)

第8条(退会)
①原則、途中退会はできません。
②代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、受け付けることができません。ただし、入院、転居等メンバー本人の来店による退会手続きが不可能な場合にはこの限りではありません。(※旧メンバー:2025年4月入会までの方のみ適用)
③退会手続きは、本人が直接来館し、退会に関する手続きにサインを行うことで成立します

第9条(メンバー資格の譲渡、相続、貸与)
メンバーは、如何なる場合も、そのメンバー資格を他に譲渡・相続または、貸与することはできません。

第10条(メンバーの休会/ホールド)
①メンバー本人の都合により長期にわたりMBFを利用できない場合、来店し所定の手続きを完了することで各契約につき一ヶ月間の休会を行うことができます。
②休会をする場合は、前月の15日までに手続きを行う必要があります。
③休会は月初から月末までとし、休会した分はそのまま振り替えることができるものとします。
④代理人による手続きまたは電話その他方法による申し出は、受け付けられません。

第11条(諸手続き)
①メンバーはメンバー種類・プライベートロッカー・オプションサービス等に関する変更手続きを、別途定める所定の方法で完了しなければなりません。なお、変更契約書の取り交わしは省略するものとします。
②メンバーは入会手続きの際に登録した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。
③メンバーの氏名、生年月日、現住所等の個人情報類について、MBFが変更の事実を確認した場合は、本人の同意をもって登録内容を変更できるものとし、届出書の取り交わしを省略する場合があります。
④会社がメンバー宛に郵便物で通知する場合、メンバーから届出のあった最新の住所宛に行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等以後の責を負いません。

第12条(メンバー除名)
メンバーが次の何れかに該当した場合は、会社は資格停止処分あるいは、除名処分をなすことができます。また各項に該当し除名を受けたメンバーは、その後会社が運営する全ての施設に入会及び立ち入ることができないものとします。ただし、会社が別途定める基準に準じて認めた場合はこの限りではありません。
①本規約、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
②MBFの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
③諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠ったとき。
④入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
⑤会社がMBFのメンバーとしてふさわしくないと判断したとき。
⑥暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき。
⑦他のメンバーに対する迷惑行為、MBFの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
⑧第21条の禁止行為を行ったとき。
⑨その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。

第13条(メンバー資格喪失)
メンバーは次の場合にメンバー資格を喪失します。
①退会したとき。
②除名されたとき。
③メンバーが死亡したとき。
④MBFが閉店したとき。

第14条(健康管理)
①メンバーは、各自の責任において健康管理を行うものとします。
②メンバーは、疾患により医師に運動や入浴を控えるように指示された場合、またMBF及びサービスの利用にあたり治療中の疾病もしくは、疾患の疑いが生じた場合には、 MBFへ申告するものとします。MBFはメンバーからの申告または、CFMB及び サービスの利用中に疾病もしくは疾患の可能性が生じた場合には、メディカルチェックを実施し、その結果によCFMBの利用に差し支えがないことを確認するものとします。

第15条(肖像権)
MBFでは、広報活動として写真撮影、動画撮影等を頻繁に行いそれらをホームページへアップしたり、SNSへ投稿するだけでなく、商業目的に利用することがあります。 MBFのメンバーになることで、それらに同意したことになります。
3.施設・サービス利用

第16条(メンバー外利用者)
会社は、特に必要と認めた場合、メンバー以外の方(以下、ビジターという)にMBF の見学、施設・サービスを利用させることができます。

第17条(諸規則の厳守)
メンバーはMBFの施設・サービス利用に際して、本規約及び会社が別途定める規則、 注意事項を厳守し、MBFでは従業員の指示に従って頂きます。

第18条(入場禁止、退場)
会社は下記の項に該当する方に入場禁止、退場を命じることができます。
①本規約及び諸規則を厳守しない方。
②暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力の方。
③酒気を帯びている方。
④集団感染する恐れのある疾病に罹患している方。
⑤会社が、他の施設利用者に迷惑を掛けると判断した方。
⑥正当な理由なくMBFの従業員の指示に従わない方。
⑦過去に MBFで除名の通告を受けた、または除名処分になったことがある(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方。
⑧第21条で禁止されている行為を行った方。

第19条(損害賠償)
①MBFの施設利用に際して本人または第三者に人的・物的事故が生じ、その事故について会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適切な範囲の賠償をするものとします。
②メンバーがMBFの施設利用に際して会社、従業員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。

第20条(盗難)
メンバーは、MBFに設置されているロッカー等をメンバー自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他CFMBの利用に際して生じた盗難・毀損等については、会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。

第21条(遺失物・忘れ物・放置物)
①メンバーがMBFの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
②忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後、処理さていただきます。

第22条(禁止事項)
MBF施設内及び、MBF周辺において、メンバーによる次の行為を禁止します。
①動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬介助犬及び 聴導犬を除く)
②刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
③施設内で喫煙をすること。(電子タバコ・無縁タバコを含む)
④MBFの器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し、施設内に落書きや造作をすること。
⑤所定の場所以外での排泄行為。
⑥他人や従業員、MBF、会社を誹謗、中傷すること。
⑦許可なくMBFにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること。
⑧他人や従業の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊す等、他人が恐怖を感じる危険な行為。
⑨他人や従業員を待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為
⑩正当な理由なく面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為。
11他人の施設利用を妨げる行為。
12支払うべき諸会費、諸料金、諸費用を支払うことなく不正に施設サービスを利用する行為。
13その他、MBFの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。
4.施設営業

第23条(営業時間)
MBFの営業時間は別途定める通りとします。

第24条(休館)
①MBFは別途予め指定する期間を年次休館(年末年始等)、メンテナンス休館、施設点検日等の定期休館とします。
②1の休館の他MBFは、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
(1)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判断したとき。
(2)行政指導、法令等重大な事由により、やむを得ないと会社が判断したとき。
(3)館内改装、施設の改造または修理、その他の工事による営業が不可能と会社が判断したとき。
(4)セミナー等の特別な行事が行われるとき。
③予め予定されている休業は、原則2週間前までに告知します。ただし、②(1)及び ②(2)の事由による休業については、会社は事前告知を要しないものとします。
④施設の一部分の利用制限ないし、利用停止の措置にとどまる場合には、会社はメンバーに会費を返金しないものとします。 ⑤②(1)(2)(3)の事由により月間14営業日(2月は12営業日)以上全館休館した場合は、休館した日数分を振り替えることができます。

第25条(クラブの閉業)
会社は次の理由により、MBFを閉業することがあります。
①気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき。
②経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
5.その他

第26条(個人情報)
会社は、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシー ポリシー遵守するとともに、メンバーの個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示いたします。

第27条(規約の改定)
会社は本規約を改定することができ、改定された規約は、改定日より全メンバーに適用されるものとします。また、会社が本規約を改定する場合には、改定日の1ヶ月以上前に第27条(告知方法)及び別途会社が告知方法を定めた場合にはその方法によってメンバーに告知するものとします。

第28条(告知方法)
本規約の改定にあたっては、施設内に掲示し且つ会社のホームページへ掲載することにより、これをメンバーに告知するものとします。
附則 本規約は、2023年6月1日より施行いたします。